千葉・ちいき発
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やっぱり必要、みんなで作ろう!14 vol.14 Q&A それでも指導の現場が混乱する、と心配の声もあります
(条例案の教育分野の条項)
条例案は、統合教育に賛成も反対もしていません。@からBの規定は、親の意見を聞いてくださいというのが骨子であって、必ず普通学級へ通わさなければならないとか、統合教育を行わなければ差別であると規定したものではありません。
また、発達障害者支援法2条3項は「この法律において『発達支援』とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう」と規定し、その上で3条3項は「発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする」と書かれています。
人員配置や予算が十分ない中では、関係者が少しずつ負担をしたり折り合いをつけたりしながら、障害のある児童・生徒の望む教育を提供する努力が求められる場面があります。こうした現実を配慮せずに過重な負担を課しては、せっかくの努力や熱意が水泡に帰すことにもなりかねません。Bの規定は保護者側を念頭に置いたものですが、条例案には学校側を念頭においた過重負担を課さない規定もあり、関係者の過重負担を排除する姿勢を貫いています。 (文責・佐藤彰一)
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