千葉・ちいき発
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やっぱり必要、みんなで作ろう!56
21日の県議会健康福祉常任委員会協議会は重要です。ぜひ、みんなで傍聴に行きましょう。事前申し込みの状況ではまだまだ席が空いているようです。そこで、修正された検討用試案(新条例案)に対する各会派の考えが明かにされます。9月議会の提出されるのかどうか、成立するのかどうか、まったく余談を許さない状況です。 @前文の表現が変わった
(旧)住みなれた地域で自分らしく暮らしたいと願うのは人間として当然のことである。しかしながら、障害のある人は理由のない誤解、偏見、無視などによって社会生活のさまざまな局面で「生きにくさ」「暮らしにくさ」を経験し、今なお、多くの人が施設や病院での暮らしを余儀なくされている……県では、誰もが、ありのままに、その人らしく、地域で暮らす「新たな地域福祉像」の実現を目指し、当事者を含む県民と行政が協働して施策づくりを進めているが、この中で、障害のある人に対する差別をなくしていくための取り組みが生まれた。 Aなくすべき差別項目が「定義」の中に位置づけられた
旧条例案で7条〜16条に「なくすべき差別」として分野ごとに差別事例を列記し、これらの差別行為を禁止する規定を設けていた。新条例案はこれらを第2条の「定義」の中に移した。 B教育分野の表現が変わった
(旧)なくすべき差別として「本人の教育的要求を把握した適切な指導及び必要な教育を受ける機会を、本人又はその保護者の意に反して、与えないこと」「障害を理由として、本人又はその保護者が希望しない学校への入学を強いること」「障害を理由として、本人又はその保護者に過重な人的負担、物的負担又は経済的負担を課すこと」 C福祉サービス分野の表現が変わった
(旧)なくすべき差別として「障害を理由として、本人の意に反して、入所施設における生活を強いること」 D虐待の定義が拡充した
(旧)障害者自立支援法に規定する障害者支援施設の業務に従事する者が当該障害者支援施設に入所し、その他当該障害者支援施設を利用する障害のある人について行う次に掲げる行為を(虐待と)いう。 E虐待の禁止の対象が広がった
旧条例案では、「障害者支援施設の従事者」に通報義務を課していたが、新条例案では「障害福祉サービス等従事者」へと変更になった。 F基本理念の表現が変わった
(旧)すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、ありのままに、その人らしく、地域で暮らす権利を有する。 G財政上の措置が新設された
第7条に「知事は、障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくすための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする」との条項が新設され、県の財政措置の努力義務が明記された。 H地域相談員、指定機関の中立性が強調された
地域相談員、指定機関の業務遂行の原則の中で、「対象事案の関係者それぞれの立場を理解し、誠実にその業務を行わなければならない」という規定が追加された。 I公表が削除された
旧条例案の38条「知事は、正当な理由なく、関係者が出席を拒み、説明をせず、若しくは虚偽の説明をし、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる」が削除された。 J意見聴取における「公開」が削除された
旧条例案で勧告や公表に先立って実施する当事者等からの意見聴取を公開で行うことになっていたが、「公開による意見聴取を行わなければならない」の部分が削除された。 K差別解消委員会の構成が変わった
旧条例案では差別解消委員会は「障害のある人」「人格が高潔で識見が高い者」で「10人以内」とされていたが、新条例案では「県会議員」が加わり、「20人以内」と変更された。 条例の成立を願う会カンパのお願い
●銀行名 千葉銀行 店番号 011(市川支店)
※団体などのご寄付で、領収書を必要とする場合は、お手数ですが県育成会にFAXで送り先をお知らせください。入金を確認したうえで、お送りいたします。
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