千葉・ちいき発
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文責:野沢和弘(「障害者差別をなくすための研究会」座長)
なぜ条例が必要なのですか?
県民全体からみれば障害者は少数であり、障害の特性や育ってきた環境のために自らの意思表明が苦手な人がたくさんいます。生活の様々な場面で「暮らしにくさ」「生きづらさ」を抱えているのに、なかなか声を上げることができないのです。
この条例が成立すると、どういういいことがあるのですか。
まず、「差別とは何か」が明らかになることで、これまで気付かずに差別をしてきた人の行動が変わることが期待されます。それを見ている周囲の人の気持や行動も変わることが期待できます。
罰則もないのに、効果が上がるのですか。
差別の多くは悪気がなく、それと気付かずに行われているので、「差別とは何か」が明らかになり、具体的な解決に向けて関係者が知恵を絞る仕組みができるだけで、かなりの効果が期待されます。
この条例は「障害者に特権を与えるもの」との批判を聞きましたが、本当ですか。
この条例は、障害者に経済的特典や法的な権限を直接、与えるものではありません。もとより、条例は法律の範囲内でしか制定することができないことになっています。少数派である障害者の「生きづらさ」「暮らしにくさ」が理解されにくい現状を踏まえて、この条例は提案されています。つまり、「すべての人が暮らしやすい社会を作る」という考え方に立ち、障害者が理不尽に不利な扱いを受けている状況を解消しようとするものです。決して障害者に特権を与えるものではありません。
「悪気もないのに、差別をしたと言われ、勧告・公表されるのはおかしい」とも言われますが。
勧告・公表は極めて悪質なケースのための「伝家の宝刀」という位置づけです。この条例は「敵を懲らしめる」のではなく「味方・理解者を増やす」という考え方に立っており、差別があった場合には、第三者が間に入ってよく話し合いをし、関係者が知恵を絞って、自主的な解決を図ることを基本としています。
批判されている鳥取県の人権条例とはどう違うのですか。
鳥取県の人権条例とこの条例は、「差別行為を対象とする条例」という共通点があります。
一生懸命障害者と接している学校の先生の足を引っ張るのではないですか。
この条例では、「なくすべき差別」を県民の目に明らかにした上で、罰則を設けず、関係者が知恵を絞って「できることから確実に」解消に向けた取組みを行う仕組みです。
「重要な条例なのに拙速すぎる」という声もありますが。
この条例については、16年7月に発表された障害者計画に盛り込まれて以来、1年半の時間をかけて、事例募集、20回にわたる官民協働の研究会、県内30か所以上で開催されたタウンミーティング、関係団体のヒアリングなどを積み重ねてきました。県の他の様々な施策と比べても、特に時間をかけて議論してきたものです。
「理不尽な思いをしているのは障害者だけではないのに、なぜ障害者だけが対象なのか」と言われました。
障害者は、少数派故にその「暮らしづらさ」が理解されにくく、差別を受けやすい傾向があり、諸外国でも「障害者のみを対象とする差別禁止法」が作られています。 |
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