メディアと障害

朝日新聞科学医療部記者(保健・医療担当) 和田 公一さん

はじめに

 精神障害者を取り巻く社会環境を論じる場合、マスコミ報道の問題点を看過することはできない。最近も民放のワイドショー番組にコメンテーターとして出演した精神科医が、ある未解決の通り魔事件の犯人像を推測する中で「犯人は統合失調症の患者ではないか」という趣旨の発言をするという「事件」が起きた。
 外国のメディアにも同様の問題があるようだ。世界精神医学会(WPA)は現在、世界規模で統合失調症に対する差別・偏見除去に向けた取り組みを進めている。精神障害者が絡む事件報道の適正化はその活動の重要な柱のひとつになっている。
 元WPA会長でジュネーブ大精神医学科教授のノーマン・サルトリウス氏が日本で行われた座談会で「精神疾患以外の病気の患者が事件を起こしたときに、例えば『肺炎患者、母親を刺す』という見出しになりますか?」と語るのを聞いて、「メディアに対してどのような働きかけを行っていますか」と尋ねたことがある。サルトリウス氏はドイツの精神医学会の試みを紹介してくれた。学会がマスコミからの取材の窓口となる医師を輪番制で決めていて、精神病が疑われる人物が事件を起こしたという場合に、その医師が学会を代表して責任あるコメントをすることにしているそうだ。また、精神医療の基礎的な知識を分かりやすく解説した小冊子をつくって記者に配布している国もあると聞いた。
 さて、最近精神医療関係者から最も大きな批判を浴びたのが、大阪教育大附属池田小で起きた児童殺傷事件の報道だろう。批判の中心は、犯人の病歴を報道したことだった。しかし、この事件に限って言えば、犯人の「病歴」というより正確には「犯人と精神医療とのかかわり」の検証を抜きにして語れない事件だったと私は考えている。報道に問題がないとは思わないが、報道批判もまた精密さを欠いている。
 そのような問題意識を前提に、報道の何が問題なのか、報道する側はどのような基準なり指針なりを持って取材、報道にあたっているのか、過去の事件報道のいくつかを振り返りながら検討する。さらに事件報道に限らず、広く「精神医療報道」にどういう問題点があるのかを考えてみたい。


1 ライシャワー事件と精神衛生法改正

1.1 戦後の精神衛生法

 ひとつの事件が国の精神医療政策に否定的な役割を果たした典型的な例として取り上げられるのが、1964年に起きた、いわゆる「ライシャワー駐日大使襲撃事件」だ。
 事件について述べる前に、まず、当時の精神医療をめぐる状況をみておこう。
 秋元波留夫氏の「実践精神医学講義」によると、敗戦から5年たった1950年につくられた「精神衛生法」は、「悪法と非難され、その改革が叫ばれながらも半世紀ちかくにわたってわが国の精神病者処遇を国辱ともいうべき状態に沈淪させてきた精神病者監護法と精神病院法の二重支配に終止符を打ち、近代国家なみの『精神衛生』mental hygieneという概念を導入した法律」だった。
 しかしながら、「法制定の原動力となったのは、戦後いち早く結成された私立精神病院長の組織『日本精神病院協会』である。彼らは戦争によって壊滅した精神病院の復興をはかるためにも新しい法律の制定をしたから(中略)、協会私案の作成を急ぎ、その実現を政府、国会に働きかけた。この協会の活動に加えて、占領軍総司令部の強い要請があり、精神保健問題に関心の深かった参議院議員中山寿彦提出の議員立法として、精神衛生法は昭和25年、1950年、衆参両院で可決成立した」という経緯をたどった。
 秋元氏は続けて、「精神衛生という国民的課題に関する国としての施策の要(かなめ)となるべき重要な法律の制定に対して、政府が積極的な姿勢を欠いていたことが、その後のわが国の精神保健体制の発展に悪影響をおよぼしたことは極めて遺憾なことである」と述べている。
 当時の精神衛生法について、秋元氏は具体的な問題点を2点挙げる。
 「もっとも重大な過誤は精神障害者のための施設を精神病院だけに限り、精神病院でなければ精神障害者を収容してはならないとしたこと、就中、精神障害者更生施設を抹殺したことである」
 「さらに国立精神病院などの施設の設置についての国の責任をたなあげにして、都道府県その他の地方公共団体、および私立精神病院にすべておしつける政策がこの法律の支柱になっている」
 このような精神衛生法に対する批判と改正の要求は、法制定直後から提起された。そして日本精神神経学会などが法改正の具体案を提言しようとしていたその矢先に起こったのが、「ライシャワー事件」だった。
 秋元氏はこう記している。
 「精神衛生法の改正は、突如として厚生省のイニシアチブによって着手されるが、それは学会や、全国精神障害者家族会連合会の要望にこたえたのではなく、まったく偶然の事件によって触発されたものであった。その発端は、昭和39年、1964年3月、駐日米国大使が分裂病の青年に傷つけられるという事件である。危険な狂人が野放しになっているのは法規が手ぬるいからだというわけで、閣議の意向をうけた警察庁は4月30日『最近精神障害者による重大な犯罪が発生し、治安上これを放置することができないので貴省の検討を煩わせたい』と厚生省に申し入れた」

1.2 事件とその報道

 さてその事件だが、新聞に記録されている一報は次のようなものだ。
 「二十四日午後零時五分ごろ、東京都港区赤坂葵町二、アメリカ大使館本館裏ロビー前で、ライシャワー大使が車に乗ろうとしたとたん、ロビーのドアの陰で待ちうけた男がそばに近寄り、持っていた刃渡り十六センチくらいの切り出しナイフで右モモを刺した」(1964年3月24日朝日新聞夕刊)。
 その場で取り押さえられた「男」について、記事はこう述べている。
 「警視庁公安三課、外事一課から係員が急行、赤坂署と協力、調べたところ、○○市(本文では実際の住所)少年(一九)で、『両目が悪いため就職もできない。アメリカの方針が悪いためだ』などと口走っていて、精神異常の面もあるが、さらに追及している」
 ちなみに、少年の名前は匿名で報道されている。
 その後の捜査で、その年の1月に起きた米大使館放火未遂事件もこの少年が関与した疑いが強まった。
 少年は精神鑑定の結果などを受け、6月、処分保留のまま釈放されると同時に、精神衛生法により強制入院(措置入院)となった。
 さらに入院先での再鑑定によって「重い破瓜型精神分裂病」と診断され、8月、心神喪失状態での行為とされ、不起訴処分となった。
 当時の新聞報道の典型例のひとつが同年3月25日付朝日新聞朝刊の「天声人語」だろう。一部を引用する。
 「春先になると、精神病者や変質者の犯罪が急に増える。毎年のことだがこれが恐ろしい。危険人物を野放しにしておかないように、国家もその周囲の人ももっと気を配らなければならない。犯人が精神病的だったからといって、外国大使を傷つけた日本の責任が軽くなるというものではない」
 また、刑法学者や医師、厚生省局長らによる座談会の記事の前文(リード)には、次のような表現がある。
 「ケネディ大統領暗殺がテロだったのとは違い、これは精神病者の発作的凶行だったということで、国際的な影響などの心配はうすらぎました。しかし、半面、精神病質者の野放しという問題が大きく浮かび上がったわけです」
 3月26日付朝刊に掲載された「社説」は「精神障害者対策の前進を」と題して3つのことを提言している。
 まずは病気の「早期発見」。家庭、学校、地域社会、とりわけ「肉親が一番よくわかるのであるから、隠さず医師なり精神問題相談所なりに行くことである」と主張している。次に治療の重要性だ。この社説は「(精神科の)ベッド数はわずかに8万床で、わが国全病床中に占める比率は約11%というのは、アメリカの約50%、その他の諸国の30%以上というのに比べて、なんという貧弱さであろうか」と嘆いている。最後に精神障害者に対して大切なのは「愛情であり、いたわりである」と結んでいる。
 早期発見とは、おそらく「野放し論」に対応するものなのだろう。精神病床の増床をという主張を合わせれば、「精神障害者を早期に発見して隔離せよ」という主張に読める。しかし、1964年といえば、すでにアメリカは精神医療における脱施設化・ベッドの削減に政策転換しようとしていた時期ではなかったか。
 現在、日本の精神医療の最大の問題は33万床という、国際的にも突出した病床数の多さだと言われている。その原因は、1960年代にアメリカで始まり、70年代にはヨーロッパのほぼ全域に広がった脱施設化、地域精神医療の充実という流れにひとり反して、日本では高度成長期に民間の精神病院ブームが起こって一気に病床が増加したことにある。
 もちろんライシャワー事件をめぐる報道のみが精神病床の増加施策を後押ししたわけではないだろう。しかし、1964年という時期に日本の精神病床がまだ8万床であったことを考えれば、そして前述した秋元氏の著作にあるように、病床の確保を都道府県や民間に押しつける国の精神医療政策に対する批判が当時から専門家の間にあったことを考えれば、その後の精神病床の増加カーブに歯止めをかける手だてがあったのではないか。

1.3 精神衛生法改正

 事件翌年1965年に行われた精神衛生法改正の特徴は、次のように整理される(「改訂精神保健福祉法詳解」より)。

 @保健所に精神衛生相談員を配置し、訪問指導、相談事業を強化
 A精神衛生センター(現・精神保健福祉センター)の設置
 B通院医療費の2分の1公費負担制度の新設
 C警察官、検察官らによる通報・届け出制度の強化
 D措置入院制度の強化〜緊急措置入院制度の新設など

 CとDに象徴されるように治安重視に傾いたものとなった。慶応大の加藤久雄教授はこの改正を「同法の一部改正は、専ら保安面の強化として(略)いわば実質的保安処分的改正に終り、病者の社会復帰等の治療の開放化等患者の人権の確立・確保等の重要な視点や提言はすべて退けられてしまった」と評している(「人格障害犯罪者と社会治療」)。

2 匿名報道と病歴報道

2.1 匿名の「言い訳」としての病歴報道

 さて、約40年前のライシャワー事件の報道から、何が変わり、何が変わらずに池田小事件の報道につながっていったのだろうか。
 それを検証する前に、マスコミの精神障害者の事件に関する取材、報道の取り決めについて述べておこう。
 朝日新聞だけでなく他のマスコミもつい最近まで、「罪を犯した精神障害者」は仮名報道にすることを原則としていた。その根拠は、@刑法39条で刑事責任無能力とされているA社会的偏見のため、家族が結婚、就職、進学などで不利益を受けるB本人が社会復帰した場合への配慮、などとされていた。
 1981年にパリで起きた、日本人留学生による「人肉殺人事件」の報道で、国内のマスコミの間で実名、仮名と方針が分かれた。このとき日本新聞協会が行ったパネルトーキングで精神科医などから「精神病の疑いがはっきりしない段階で『疑わしきは仮名に』という慣行は新聞側の気の遣いすぎ。精神病者であることの明らかな証拠がなければ実名で報道し、はっきりした時点で匿名に切り換えても、人権上何ら問題ではない」という主張がなされたという。
 しかし、その後も一般の小さな事件では「精神障害の疑いがある場合は匿名」という「原則」が続いていった。
 一方、匿名にするからには読者や視聴者にその理由が分かるようにしなければならない。そこで、入院歴、通院歴を書く「病歴報道」がなされてきた。つまり、匿名原則と病歴報道はセットになっていたわけだ。

2.2 病歴報道への批判

 ところが、その原則を見直さなければならなくなる事件がおきた。いわゆる「青物横丁駅事件」だ。
 1994年10月、東京都品川区の京浜急行青物横丁駅で医師が射殺される事件が起きた。手術の術後経過をめぐってこの医師の勤める病院に再三抗議していた元会社員が指名手配された。朝日新聞は匿名。同時に「元会社員は精神病院に入院したことがあり、この夏まで通院していた」という病歴が報道された。
 ところが、事件から3日後、警視庁は全国に指名手配していた元会社員の名前と写真を公開した。短銃を持ったまま逃げている元会社員が、再び発砲して新たな犠牲者が出る恐れがあるという判断からだった。朝日新聞はこれを機に、実名報道に切り換えた。
 この事件をめぐっては、@事件当初から実名A匿名から実名B実名から匿名、そして実名というように、新聞・通信社によって報じ方が分かれた。「刑事責任能力なしと判定される可能性ある容疑者を実名で報道することにより、容疑者の人権を損なうおそれがある」という判断と、「短銃を持って逃走している容疑者を特定できる情報を発信しないことで、第二の事件が発生し市民が傷つくおそれがある」という判断とがせめぎ合った結果だ。
 匿名か実名かで揺れるマスコミ報道に対し、横浜市に住む精神医療サバイバーの広田和子さんはまったく別の視点から問題提起した。「精神科に入通院歴のある人を匿名にして『精神障害者の人権を守っている』というのは、『建前』に過ぎない」という批判だ。広田さんはこう主張する。
 「私は事件報道全体の匿名報道を望みますが、日本では実名が原則というのならば精神障害者も実名でと思っています。精神の病は何も特別な病気ではないからです。ですから精神科の入通院歴は慎重に扱い、果たして精神の病が犯行と関連するかどうか分かるまでは報道する必要はないと思います」(「なにが幼い命を奪ったのか・池田小児童殺傷事件」より)
 事件の翌年の1995年2月14日付朝日新聞朝刊「メディア欄」に、「病歴を書かないで/広田和子さんに聞く/障害と報道」というタイトルのインタビュー記事が掲載された。
 広田さんはこのインタビューの中で、匿名原則と病歴報道の「セット論」を厳しく批判した。

 「マスコミのこうした見解は、現行の病歴報道がいかに精神障害者やその家族を苦しめているか、マスコミ自身が全くわかっていないということを端的に物語るものです。
 いくら「断定していない」と言っても、精神障害の病歴があったと報じられれば、読者や視聴者は『精神障害者がまた事件を起こした』と受け取ります。病気と事件の因果関係の有無は不明のまま、『精神障害者は危険』という偏見だけが独り歩きしていくのです。実名でも匿名でも、病歴報道がある限りは偏見が増幅されることに変わりはないのです。「障害者イコール匿名・病歴」と安易に判断停止してしまうのではなく、きっちりと取材して下さい」
 「私は精神障害について一切報じないでくれと言っているのではありません。容疑事実との因果関係がはっきりしないうちは、病歴を報道しないでほしいと言っているのです。もし因果関係がなければ、かぜや糖尿病と同じこと。『容疑者はかぜをひいていた』などという記事は見たことがありません。
 逆に、どうしても病歴を報道する必要があるなら、記事やニュースの最後にちょっと付け足すのではなく、容疑者がどんな生活を送り、サポートする輪がどの程度あったかなどの点を社会的な問題として掘り下げ、病気に対する正しい理解が広がるような記述をきちっといれてください」

2.3 病歴報道の回避

 その後、朝日新聞の事件報道には、この「広田インタビュー」が大きな影響を及ぼすことなって現在に至っている。
 まず、社内の記事執筆に関する取り決めのなかで、次のような記述があらわれた(以下、朝日新聞社内の「取り決め」や「手引き」は社外秘ということになっているので直接の引用は避け、私なりに意味を補ったり表現を改めてその趣旨を記述する)
 「精神障害者やその疑いのある人の場合これまでは、ほぼ自動的に仮名報道されてきた。しかし、これは精神障害者を非人格化し社会から排除することになり、かえって社会の偏見、差別を温存する結果を招くことになったのではないか。こうして犯罪とは関係のない一般の精神障害者の人権を著しく損なってきたのではないか」という考え方だ。
 そのうえで、青物横丁駅事件のように逃走中で累犯が予想されるケースや、覚せい剤中毒者のケースなど精神障害者であっても実名で報道する場合を列挙している。
 一方、病歴報道をやめるという明確な指針は定まっていなかった。しかし実際の事件報道の現場では、「実名か匿名かの判断はケースバイケース、むしろ病歴報道を厳に慎む」という姿勢が強まっていった。
 2000年3月、朝日新聞社内では精神障害者の犯罪報道について、かなり思い切った方針の転換がなされた。つまり、積極的な実名報道化と同時に病歴報道の原則禁止である。従来の報道の基準を大転換したと言っていいのではないかと思う。
 基本は、十分な取材に基づき、事件の被疑者が刑事責任能力あると判断される際には実名で、責任能力なしの場合は匿名でという原則だ。「精神障害者イコール心神喪失者」ではないという、司法精神医学の基本的な考え方にも合致している。
 ただ問題は、責任能力の有無の判定が公判段階の精神鑑定でもさまざまに揺れ動くのに、起訴もされていない被疑者の段階で将来の責任能力判定の有無を、新聞記者がその時点での関係者からの取材をもとに予測しなければならない点にある。また、逮捕、起訴、公判段階で鑑定の内容が揺れると、それに伴って新聞上も実名、匿名を行ったり来たりするケースがあり得るし、現にそうした問題が起きている。これは実名報道を原則とする限り解決されない問題だろう。
 重要なのは、病歴報道の原則禁止である。例外的に公判で刑事責任能力の有無が争点になった場合などでは病歴に触れざるをえないケースもあるが、その場合でも直接病歴に触れずに、表現に工夫するよう心がけるということになっている。
 さて、以上みてきたように、池田小学校事件の起きる1年以上前に、精神障害者の事件に関する報道は、これまでの「原則匿名&病歴報道」から、「責任能力有りの場合は実名&病歴報道は実名匿名にかかわらず原則禁止」に転換していたのだ。ところが、この新しい原則に抵触せざるを得ない問題を含んでいたのが、池田小事件だった。

3 池田小事件と報道

3.1 実名か匿名か

 池田小学校事件の報道に関してはさまざまな団体、個人が見解を発表している。それらを検討する前に、まず、基本的な事実を明らかにしておきたい。
 事件が起きたのは2001年6月8日午前10時過ぎだ。東京本社発行の朝日新聞の場合、夕刊には3つの締め切りがある。締め切りが早いほうから2版、3版、そして東京都内などに配られる最終版の4版がある。手元に各版ごとの記事がないので、当時の記録に基づいて、ポイントになる事項を再現する。
 まず2版。容疑者は実名だった。
 つぎに3版。「精神科に通院中」という情報が記事中に入り、容疑者名は匿名になった。
 4版。「通院中」という表現は、「男は精神安定剤10日分を一度に服用したといっており、署で胃を洗浄している。男は幻覚症状を起こしているという」という表現に変わる。しかしのちに、この部分は嘘だったことが分かる。
 この夕刊の記事で問題なのは、「男は99年3月、当時勤務していた兵庫県伊丹市の小学校で、教諭4人に精神安定剤入りのお茶を飲ませたとして、伊丹署に傷害容疑で逮捕、翌月、処分保留で釈放されている」という記述だろう。
 先に示した朝日新聞の指針に沿って考えれば、まずこの時点で犯行と精神障害との関連は不明だ。従って、「精神科に通院中」という病歴報道が4版でなくなったのは指針に沿っている。また、お茶に異物を混入した事件を起こしたことで処分保留ということにとどめ、措置入院になっていたことを伏せたのも、病歴は書かないという方針に一致している。では、なぜ、容疑者が匿名になったのか。これについては、社内でも議論がありいまだに結論は出ていない。
 さて、翌9日朝刊である。
 朝日新聞は匿名から実名に変わった。当日1面の続報に次のような「おことわり」がついている。
 「大阪教育大学付属池田小学校で起きた児童殺傷事件で、朝日新聞社は容疑者を匿名で報じましたが、事件に至った経緯や逮捕後の容疑者の供述内容などを踏まえ、実名報道に切り替えます」
 続報の中に「同容疑者は別の事件で8日午後に、大阪地検から出頭するよう求められていたという」という記述がある。これが犯行の動機の一部だとの判断で、容疑者に責任能力があるとの見方を強めた結果、とも読める。
 同様に夕刊の匿名から朝刊の実名に切り換えた毎日新聞は「その後の調べに対し供述している動機などから、刑事責任が問える可能性が出てきたため」とし、読売新聞は「刑事責任を問えない可能性がありますが、事件の重大性を考慮し」と、それぞれ「おことわり」を載せた。
 ちなみに、前述「なにが幼い命を奪ったのか」に収録されている産経新聞大阪本社の鹿間孝一・編集局次長の論文「事件現場からの報告」によると、産経新聞は夕刊段階から実名報道に踏み切った。他社ついては「夕刊各紙は匿名だった。テレビもフジ・関西テレビ系列が午後の現場からの中継で実名を出したのを除いて、容疑者の名前は伏せていた。(略)NHKは夜7時のニュースから実名報道に踏み切った」と記されている。
 問題は容疑者の病歴あるいは、過去の事件での措置入院歴だった。朝日新聞の原則に厳密に従えば、今回の事件が容疑者の精神障害に関わりがあるとはっきりするまで、彼の前歴=病歴は報道するべきではないということになる。しかし、事件を起こした精神障害者に対する処遇をめぐって法務省と厚生労働省とが合同検討会を設置して議論していることはすでに周知の事実であり、議論の焦点のひとつは、現行措置入院制度のあり方だった。さらに、事件翌日には小泉首相自らが、精神障害者の再犯問題に絡んで刑法改正を含めた具体策の検討に言及していた。
 この時点で、容疑者の病歴に触れずに事件を報道することはできるだろうか。
 朝日新聞は、6月10日付朝刊で、「懸念抱える再発防止策/繰り返される議論/精神障害者事件」という見出しの記事の掲載に踏み切った。

3.2 池田小事件の報道への批判

 以上のような経過を踏まえて、池田小事件報道批判を検証してみるのだが、すべてを網羅することはできない。全国精神障害者家族会連合会(全家連)の機関誌「ぜんかれん」と、同会の季刊誌「レビュー」に掲載された論文等をもとに考えてみたい。
 まず、「ぜんかれん」2001年7月号に掲載された古屋治男理事長による「今月のことば・池田小学校事件に思う」である。
 古屋氏は「犯人は『精神障害者を装った』と供述しているとのことです。ところが、当初の報道の結果、精神障害者は危険だという意識が増幅されて、『保安処分』という言葉さえ口にする人たちが出てまいりました。(略)ことあるごとに偏見を大きくし、事件の対象を探しているともいえるマスコミの短絡的なスタンスに義憤を感じるものであります」と述べている。
 さらにこの号の緊急特集「マスコミ報道を検証しよう」で、大阪精神障害者連絡会(愛称・ぼちぼちクラブ)は「『精神科・神経科に入・退院をくりかえしていた』『措置入院歴あり』などと津波のように報道することは『精神疾患と事件が何らかの結びつきがあるかのような』また『精神障害者は何をするかわからない』という精神障害者に対する偏見と差別意識を流布するものである」と断じている。
 学校で、児童8人が殺されると言う前代未聞の事件の背景を考えるには、まずは容疑者がどういう人物なのかを取材し報道するしかない。これは精神障害者に対する差別意識の流布とは次元が違う問題ではないだろうか。事件発生の時点で、法務・厚生労働省による合同検討会では措置入院制度の問題点が多々指摘されていた。もしかすると、この事件の容疑者の場合もこうした問題が背景にあるのではないかと考えざるを得ない。そこを報道しつつ取材を掘り下げていくのがマスコミの責務ではないかと私は思う。
 同じ号で、毎日新聞社会部の磯崎由美記者も「今回に関しては、通院歴そのものを報道しないことは困難でした」と振り返っている。
 「容疑者が過去に事件を起こし措置入院になったが、わずか40日で退院したことや、事件直前に通院をやめていたこと、のんでいない薬が自宅から大量に押収されたことなどから、事件の背景を探るためには、入退院の決定や医療の内容、退院後のフォローなどの検証は不可欠でした。さらに、国も事件を受けて対策に乗り出し、通院歴に触れなければ政府の動向も一切の報じられなくなってしまうとの判断もありました」
 さらに磯崎記者は「20年以上に渡り精神科医療を受けており、そんなに前から計画的に詐病を装っていたと考えるにはムリがあります。鑑定結果が出るまでに病名を書き連ねたり、本人を診断してもいない精神科医に診断名をつけさせて報道することは、絶対に慎むべきです。しかし精神医療のユーザーであったとの事実に立って検証し、『ここでこんな支援があれば、8人もの子供が犠牲にならずに済んだのでは』と、事実に根ざした教訓を訴えなければ、保安処分を求める声が高まり、ひいては差別・偏見を揺るぎないものとするような施設、制度が創設される危険すらあります」と語っている。
 私もほぼこの意見に同感である。

3.3 多角的で継続的な報道を

 精神保健・医療・福祉を守備範囲としているフリージャーナリストの月崎時央氏は、「レビュー」誌2002年N0.38号で、「事件報道を読む」と題し、氏ならではの冷静な論考を寄せている。
 まず、「過剰報道」との通り一遍のマスコミ批判に対し、「しかし、一方で、かなり初期の段階から、メディアが『精神科医に通う多くの一般市民と今回の事件を混同しないでください』というアナウンスを流し続けたという事実は見のがせません。わずかな変化ではありますが、精神障害者への偏見を増幅しないための配慮がなされたことは評価していいと思います」と指摘している。
 また、月崎氏はマスコミ各社がこの事件の1年ほど前から「匿名報道にして精神科通院歴を書く」という従来の慣習を改め、「実名で、病歴報道はしない」というものになっており、池田小事件の場合の入通院歴報道を「従来のような事件とは無関係な病歴報道」として単純に批判できないと、冷静に検証している。
 しかしながら一方でこの事件の背景となった容疑者と精神医療、精神保健福祉の関係等事件の背景を深く掘り下げる継続的な取材の努力がみられない点について、「守秘義務を理由とした医療関係の取材拒否が激しかったこと、事件の衝撃ゆえに、容疑者に対する応報感情がメディアを支配したことも原因でしょうが、残念なことです」と柔らかくながら的確に批判していることは、新聞記者として胸に突き刺さるものがある。
 月崎氏はさらに、この事件をきっかけに、全国紙各紙が精神医療と司法との関係を解説した企画記事をスタートさせたことに触れている。毎日新聞の「精神医療と司法」「精神医療と家族」、読売新聞の「法と医のはざま」、朝日新聞の「精神医療と法」。
 「これらは精神医療とそれに関連する法律や裁判の現状、人権と治安の問題点などを多角的に解説するかつてなかったくわしい情報が盛り込まれ、これまで表立って語られることの少なかった精神保健をめぐる課題が事件を契機に私たちに投げかけられることになったのです」と評価している。

終わりに

 最後に、事件報道以外の、精神医療報道全般について体験的反省を綴ってみたい。
 私が精神医療の報道に携わるきっかけとなったのは、朝日新聞東京本社社会部で厚生省を担当していた1997年のことだった。
 当時、精神科ソーシャルワーカー(PSW)を国家資格化する法案が国会に提出されていたが、専門職の新たな国家資格化には、専門職同士の「縄張り争い」を含めさまざまな問題が立ちはだかっていた。精神科医療・福祉のことについては全くの門外漢だった私には、とうてい解くことのできないパズルのように見えた。
 しかしながら、「業界内部のしがらみにとらわれない新聞記者なら、患者のためになるのかどうか、その一点だけで国家資格化の是非を判断することはできるのではないか」という友人の言葉に勇気を得て、同年6月、「『精神保健福祉士』実現は急務/国家資格化で人材確保」という解説記事を書いた。これが事実上、私が精神医療に関して書いた記事の最初である。
 その後、民間の警備会社による精神障害者の病院への搬送問題を明らかにした記事、国立療養所犀潟病院に入院していた患者が、拘束中に窒息死した事故を暴露した記事、三重県多度町の精神病院で、インフルエンザで入院患者19人が死亡した事件、そして、池田小事件とそれをきっかけに議論が高まった「触法精神障害者の処遇問題」……と、継続して精神医療に関係のある記事を書き続けることになって今に至っている。
 この間、「過剰報道」という批判はたくさん受けた。しかしながら、私は、精神医療の記事についていえば、あまりに書かれていないことの方が問題だと思っている。
 新聞、テレビ、週刊誌などで医療や健康に関する記事を見ない日はない。がん、糖尿病、脳血管障害、心疾患などについては日常的に「医療のページ」などで最先端の治療法や患者会の活動などが報道されている。しかしながら、精神科医療についてこのような記事が掲載されることはほとんどない。私の過去の記事にしても、ほとんどが精神科医療の「事件」や「不祥事」に関する記事であって、一般的な精神科医療の記事というのはほとんどないのが現状だ。
 マスコミ報道における精神障害に対する差別・偏見の解消をいうのであれば、まずは足元のここから始めようと考えている。

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