(1) 障害があってもその人らしく地域で暮らすことを実現する
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誰もが地域で自分らしく暮らしたいと思うのは当然の権利です。しかし、長い間そのための支援が十分でなかったために、生涯にわたる生活が保障されることを求めた障害者たち、また時には孤立し、憔悴しきった家族の方たちは、施設や病院に頼らざるを得ませんでした。現に今も県内には、千人を超える身体障害者や3千人を超える知的障害者、1万人を超える精神障害者が施設や病院で暮らしています。
千葉県の「新たな地域福祉像」(@誰もがAありのままに・その人らしくB地域で暮らす)を実現するためには、何より障害者が暮らせる「地域づくり」が必要です。
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また、第三次千葉県障害者計画策定時の議論や、「障害者差別に当たると思われる事例」の分析を通じて、依然として故なき偏見や誤解のために、障害者が生活の様々な場面で理不尽な辛く悲しい思いを余儀なくされている実態が明らかとなりました。
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「新たな地域福祉像」を実現するためには、行政が率先してその制度やサービスを点検し、改めていくとともに、県民全体でこうした不利益の解消に取り組んでいく必要があります。この場合、そもそも「差別とは何か」ということ自体が明確でなく、無意識に、あるいは悪気なく行われる「差別」も多いと思われることから、広く県民の間に障害者・障害問題に対する共通の理解を醸成することや、差別をなくしていくためのルールをつくることが必要です。
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なお、一口に「障害者」と言っても、抱えている問題や必要とする支援は一人ひとり違っています。応募事例の中でも、ある障害者に対する配慮が、他の障害者にとっては不便になる事例や、障害者による別の障害者への差別の事例なども見られました。障害種別等による特性等を踏まえた上で、障害種別を超えた大きな枠組みの取組みを目指す必要があります。
(2) 障害者や障害の問題に対する理解を広げる「県民運動」となる
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障害者は県民全体から見れば少数で、また、これまで主として教育や福祉の分野で「障害のない人と分けた上で特別な支援を充実する」という考え方が根強かったこともあり、障害者と触れ合う機会自体が乏しく、このことが障害者や障害の問題に対する理解が広がっていかない大きな原因になっていると思われます。
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「障害者の差別をなくすための取組み」は、障害者一人ひとりの生活を暮らしやすいものとするだけでなく、県民全体で障害者の問題を考えるよい機会となり、「障害のある人もない人もともに地域社会の一員として暮らしているのが当たり前」という県民文化を創造することにつながります。このため、条例制定という「結果」だけでなく、条例制定に向けて多くの県民が参加する「プロセス」こそが重要となります。
(3) 「あらゆる差別のない地域社会」を実現するための出発点となる
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世の中には、障害者に対する差別だけでなく様々な差別があります。出身地、性差、人種、年齢等による差別などはすぐに思いつきますが、私たちの普通の生活の中にも、それを差別として意識するかどうかは別として、周りの人に理解されないもどかしさ、暮らしにくさは潜んでいます。
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例えば、「出産後ベビーカーを押しながらラッシュの時間帯の電車に乗りにくかったときに社会から排除されているようなしっくり来ない気持ちがあった」というように、長い人生の中では誰しもどこかで自分の責任ではない生きにくさ、暮らしにくさを経験しているはずです。
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このように考えると、私達誰もが差別をする側にもされる側にもなりうることであり、障害のことを直接知らない人でも、差別をなくしていくことを「自分自身の問題」と思えるようになることが重要です。このようにして、あらゆる差別のない地域社会を実現することが、この取組みの意義です。
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このような千葉県の取組みを全国に発信し、また、全国各地の取組みを千葉県が学び、各地域が共振・共鳴することにより、日本社会全体を誰もが暮らしやすい社会に変えていくことを目指します。
(1) 「障害」とは何か
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「障害を理由とする差別」を考える場合、そもそも「障害」や「障害者」とは何かについて整理する必要があります。
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昨年3月に取りまとめられた「千葉県地域福祉支援計画」では、「新たな地域福祉像」(@誰もが、Aありのままに・その人らしく、B地域で暮らす)の提案にあたり、「障害者等が障害等を克服した上で地域社会に戻るという発想ではなく、障害者等がありのままの姿で地域社会の当然の一員であるいう視点が重要」とされています。
すなわち、「障害」は、克服すべきものではなく、「ありのままのその人らしさ」の一つと位置付けられています。
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WHO(世界保健機構)が1980年に発表した国際障害分類(「機能障害、能力障害、社会的不利の国際分類」)では、障害について「機能障害」から「能力障害」「社会的不利」が不可逆的に発生するイメージ(いわゆる「医療モデル」)で捉えられていて、わが国の現行法における障害者の定義にも大きな影響を与えていると言われています。
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その後、WHOでは、障害当事者の参加を得て新たな分類草案の策定作業が進められ、2001年5月、新たな国際障害分類として「国際生活機能分類」が制定されました。この分類は、狭義の「障害」だけでなく健康状態全般を分類するものですが、障害を「心身機能・身体構造」「活動」「参加」という中立的な3つの次元で捉えるとともに、障害の発生には個人の特徴だけでなく社会環境との相互作用から発生するものとの認識に立って「環境因子」の要素を加え、これらの各次元・要素が相互に影響しあう「相互作用モデル」の立場をとっています。
これは、従来の医学的・不可逆的な障害観から転換するものであり、一般に「社会モデル」「生活モデル」と呼ばれています。
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千葉県では、各種障害者手帳保持者など制度的に把握している障害者(平成16年度末)は、約22万人(身体障害者143,977人、知的障害者24,030人、精神障害者55,769人)となっています。また、全国的には人口の約5%に当たる約600万人が障害者であると言われています。しかしながら、法律上の定義に当てはまらないが支援を必要とする障害者はほかにも多くいると言われており、昨年7月に取りまとめられた「第三次千葉県障害者計画」では、計画の対象について「国際生活機能分類の考え方を参考とし、各種の障害者手帳を持つ人のみならず、支援を必要とする人をひろく「障害者」と捉え、本計画の対象とすることとします。」とされています。
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寄せられた700件を超える事例を見ても、障害者が抱える様々な不利益の問題は、一般に障害者個人の責任ではなく、周りの人間関係や社会環境との相互関係において引き起こされていることが分かります。
「障害」についての条例上の具体的な規定ぶりについては今後詳細な検討が必要となりますが、この研究会では、第三次千葉県障害者計画の考え方を引き継ぎ、法律上の障害者の定義や障害者手帳の有無にこだわらず、例えば「何らかの心身における損傷・疾病などの特徴のために、社会生活等において何らかの困難を継続的に抱えている人」を広く取組みの対象とすることとしたいと思います。
(2) 「差別」とは何か
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○ 「差別とは何か」は「差別をなくす取組み」の最も基本になる論点であるとともに、最も難しい論点の1つです。憲法第14条には「差別」の用語が使用されていますが、抽象的な概念であるため、個別の事例について、差別であるか否かを明確にしてくれるものではありません。
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研究会において「差別」とは、自分の責任ではないことで他の人とは異なる不本意な取扱いや不利益を受けることであるとされました。例えば、入店を拒否される場合でも、酩酊している人が入店を拒否されることは差別ではありませんが、点字のメニューがないという理由で、目の見えない人が入店を拒否されることは差別となり得ます。
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障害者に同情して発言しているつもりでも障害者にとって不快や苦痛となる場合があります。このような場合、発言者やその状況などによっても異なりますが、悪気がない場合も多く、一律に差別と定義するには必ずしも適切ではありません。障害者に対する「理解したい」というメッセージの表れと受け止め、前向きに理解を広げていく契機と捉えることも考えられます。
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なお、先に述べたとおり、研究会は、障害者差別をなくすための取組みを障害者だけの問題に終わらせず、あらゆる差別のない地域社会を目指す第一歩としたいという立場に立ちますが、一般に、あらゆる差別を対象とする立法の場合には、「何が差別に当たるか」まで書き込めず、単に「差別してはならない」という抽象的な規定にとどまる例が普通ですので、今後つくる条例の守備範囲等については、あくまで「障害を理由とする差別」に限って議論を進めることとしました。
(3) 差別の類型
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研究会では、他の立法例なども参考にしつつ、差別に当たると思われる事例を次の3つの切り口で類型化し、分析を進めました。
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1つ目の切り口は
ア.不利益取扱い
:障害を理由として他の人と異なる取扱いをすること。
イ.合理的配慮の欠如
:実質的な平等を確保するために必要な配慮を欠くこと。
です。
《具体例》
ア. 車いすであることを理由に電車に乗ることを駅員に拒否された。
イ. 電車内に車いすに対応したトイレがない。
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なお、この「合理的配慮」については、次のような議論がありました。
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何が「合理的配慮」に当たるかは個別事例ごとに変わってくるので、法律論としては、「合理的配慮」の内容を一律に定義することは難しい。
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差別の問題を考えるに当たって、「合理的配慮」という概念そのものは「当然必要である」という国民の共通認識が必要。確かに「合理的配慮の」内容は一律で規定することになじまないかもしれないが、抽象的な内容でも良いので差別を実質的に解消するために合理的配慮が必要であることを明記すべき。
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2つめの切り口は、
ア.直接的差別(意図的な差別)
:相手方から直接的で露骨な差別や権利侵害を受けること。(精神的・肉体的な虐待等も含む。)
イ.間接的差別(意図しない差別)
:相手が意図していなくても、障害をもつ人のニーズに対する相手方の無知・無理解によって、障害当事者が何らかの不利益をこうむり、不当で差別的な扱いを受けること。
です。
《具体例》
ア. 仕事が上司に評価されたことに対して、聞こえる同僚から「聞こえないくせに生意気だ!」と言われる。
イ. いつも知り合いの人が、「お宅のお子さんは大変ですね」と道で会うたびに声をかけてくる。相手は慰めてくれているつもりだとは思うが、我が子が「大変な存在」だと言われていると思うと不愉快である。
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3つめの切り口は、
ア.意識改革の問題
:差別をする人の心の問題であり、啓発・教育等により事態の改善が図られる可能性のあること。
イ.制度改革の問題br>
:一定の制度に起因する問題で、制度の改革・改善によって事態の改善が図られる可能性のあること。
です。
《具体例》
ア.道を歩いているだけで冷たい目で見られる。
イ.身体障害者に認められる公営住宅の単身入居が、知的障害者や精神障害者には認められていない。
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なお、これらの類型については、今後の条例内容の検討に先立ち、諸外国における立法例などを参考にしながら概念の整理を行ったものですが、実際の応募事例に当てはめてみると単純に分類できない場合も少なくありませんでした。現実の差別事例では各類型が複合的に絡み合っている場合も多いものと思われ、「類型化」は、差別の問題を考える際の1つのヒントにはなりますが、それ自体絶対的なものではないといえます。
(4) 虐待をどう位置づけるか
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一般に「虐待」とは、身体的外傷が生じるような暴行、わいせつ行為、著しい放置、著しい心理的外傷を与える言動、財産の搾取などを指しますが、障害者に障害を理由として不利益を与えるものであり、広い意味での差別に含まれます。
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しかしながら、
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被害者に与える身体的・心理的ダメージが大きく、時には生命を脅かしたり、犯罪に該当するような事例があること
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家族や施設職員、教職員、雇用主など、障害者と関係が深く、保護責任が高い人が行う場合が多いこと
から、通常の差別と同列に論ずることができるのか、むしろ異なるアプローチが必要ではないかといった意見があり、今後さらに検討が必要です。
4.どうして「差別」は生まれたか(「差別」の原因・背景)
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わが国では、古くは農村社会における大家族や地域の共同体において、生産活動・経済活動における相互扶助はもちろんのこと、生活困窮者の扶養や子育てなど生活面でも相互扶助が行われてきました。
しかしながら、近代化に伴う工業化や都市化の進行、特に戦後の高度経済成長に伴う産業構造や人口構造の変化は、このような家族や地域の共同体のあり方を変容させ、その相互扶助機能を大きく後退させることとなりました。また、経済効率や国民の均質性を重視する考え方が定着する一方で、国民一人ひとりの生命や個性、人権に対する敬意や配慮が希薄となる傾向が見られました。
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近代において、障害者に対する差別が解消せず、むしろ複雑化する傾向が見られた大きな背景の1つとして、このようなわが国全体の社会経済のあり方の変化が考えられます。
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そもそも、人間は誰でも、自分や自分の家族が一番大切であり、知らないうちに他人の思いや権利を踏みつけて生活しています。こうした場合、相手が抗議をしてくれば、「あ、そうか」と気づき、謝ることもできます。こういうことを繰り返していくうちに、踏んだり踏まれたり、助けられたり助けたり……私たちが暮らしている社会がそういうものだということが分かるようになります。
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また、いろんな局面で利害の相反する人々が限られたパイを分け合って生きていく場合、すべての人が自分の希望を満足させることは不可能であり、できるだけ多くの人が得をするか、納得するような利害調整が行われることになります。しかしながら、障害者は少数派であり、更に障害の特性や、育ってきた環境故に意思表明の苦手な人も多いので、そういう人たちのいることが忘れられたまま、建物や道路が作られたり、町や制度が作られたりすることも多かったのではないかと思われます。
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この結果、少数者(障害者)たちはますます社会に参加する機会から遠ざけられ、多数者の側も「意思表明の苦手な少数者」と接触する機会が少なくなって、特に良心を咎められることもなく、その気持ちや置かれている状況をますます理解できなくなるという悪循環が生じているものと思われます。
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障害者の存在が忘れられてしまう背景として、教育の段階で普通教育課程と特別支援教育課程が分離してきたことに代表されるように、障害のある子もない子も同じ価値を持つ存在として一緒にいる機会が少なすぎることが挙げられます。このため、子どもの頃から、社会が多様な特性の人々から構成されていることが生活体験として実感できず、互いの違いを認めることが難しくなるものと思われます。
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このように、障害者に対する侮蔑や無理解は、単に差別に関する禁止条項を設けてもぬぐいきれるものではなく、県民全体の教育や生活のあり方を変えていく必要があります。
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特に、子どもの持つ感受性のすばらしさに着目し、幼いときから自然な形で同じ価値を持つ存在として一緒にいる場を持ち続けることで、社会が多様な特性の人々からなることを実感できるようになることが期待できます。
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なお、今回募集した「障害者差別に当たると思われる事例」は、主に差別をされる側から寄せられたものですが、差別の原因・背景を深く掘り下げるためには、差別したと非難されている側が、どのような事情があって差別をしたと非難されるに至ったかの分析も必要です。時間的制約の中で差別をしたとされる側の協力を得て研究を行うことには大きな困難がありますが、今後の検討課題です。
5.どうしたら「差別」はなくせるのか(「差別」をなくすための具体的な取組み)
(1) 条例づくり
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市川タウンミーティングの東弁護士による基調講演では、何らかの形で障害者差別禁止規定を有する国が40数か国に上っていることが指摘されました。昨年7月に出された堂本知事による「千葉県障害者地域生活づくり宣言」でも、「障害者の権利を守るため、国に障害者差別禁止法の制定を働きかけるとともに、千葉県独自の条例の制定を全国のトップを切って検討します。」とされています。
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こうしたことから、この研究会では、県民の目に最も分かり易く、かつ、効果のあるルールとして、障害者の差別をなくすための条例づくりが必要であるとの共通認識に立ち、議論を深めることとしました。
しかしながら、募集した差別事例には、一般ルールである条例には必ずしもなじまないものも散見され、また条例自体の法的位置付けにも限界があることから、この研究会では、条例を万能視せず、様々な取組みを組み合わせて障害者の差別を1つ1つなくしていくことの重要性も同時に認識しています。
@ 条例制定権の限界と条例制定の意義
A 条例の基本的考え方
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多くの人が共有している、又は共有し得る意識を条例に表現して、分かりやすい県民ルールとする必要があります。
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県民の意識を高めるためには、条例で白黒をはっきりさせることにこだわるのではなく、まずは柔らかいルールを作って、事例を積み上げて、肉付けしていく方法が効果的と思われます。条例制定自体が社会の意識を引き上げる面もありますが、あまり先に進みすぎると県民の意識から乖離して実効性を持たないものとなるおそれがあります。
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本条例は制定そのものより、制定後の運用の方が重要であり、細部にこだわるのではなく、まずは基本的な方向性をしっかり定めることに傾注すべきです。運用段階で細部の肉付けを行うとともに、継続的に調査研究を続け更なる条例の改善に役立てるというシステムの循環が必要です。
B 条例の全体構成
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差別をなくす前提として、障害者の権利とは何かを条例上も明らかにする必要があります。
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仮に具体的な規定ぶりが難しいとしても、何らかの形で合理的配慮の考え方について触れる必要があります。
C 解決のための仕組み
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世界的に有名な米国のADA法(障害のあるアメリカ人法)では、最終的な解決方法として、裁判所に訴えて白黒をつけることが想定されていますが、世界の立法例には様々なタイプがあります。条例の法的限界やわが国の司法事情を考慮すれば、調査権限を持つ第三者委員会等が相談や調停業務を行う英国のDDA法(障害者差別禁止法)なども参考にすべきではないかと思われます。
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何らかの解決のための仕組みがなければ条例の実効性は担保されないので、県独自の解決のための機関をつくるべきです。この場合、大きな組織だけでなく、身近なところに相談ができる窓口が必要です。
D 罰則の取扱い
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タバコのポイ捨て禁止条例のように、条例で罰則を設けている例もあるので、障害者差別についても、倫理面の啓発に止まらず、悪質なものは罰則で取り締まるべきではないかとの考え方も根強くあります。
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しかしながら、障害者差別の場合は、明確に刑事罰に当たる場合を除いて、何が差別であるかが明確でなく、処罰の必要性についての共通理解が形成されていません。罰則にこだわるとかえって解決できる範囲が狭まることも考えられます。また、罰を恐れて過度に萎縮したり、障害者との接触を避けたり、反感を強めたりといった副作用も考えられます。事業者名の公表など、より多様で間接的な手段を考えるべきではないかと思われます。
E その他
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差別の背景となる無理解そのものを解消していくために、差別が起きた後の解決のための仕組みだけでなく、理解を広げるための広報・啓発・調査研究や、障害者への配慮等に積極的に取組んでいる個人、団体、企業などを応援する仕組みも考える必要があります。
(2) その他の取組み
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今後、研究会において、応募事例を念頭に置きながら、条例の内容を詰めていくことになりますが、中には条例の制定による解決になじまない事例もあるものと思われます。しかしながら、条例になじまない事例であっても、例えば、差別の事例集を作成し学校の教材に使う、相談の指針として活用するなど、様々な取組みを併せて、障害者に対する差別を1つ1つ確実になくしていく必要があります。
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ともすれば、重い話題と思われがちな障害者差別を「勉強しよう、研修しよう」というとますます重くなってしまいます。軽く、楽しみながら勉強できるような手法があれば、多くの人が参加できます。
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「罰する」「取り締まる」という発想だけではなく、一所懸命、十分な配慮・取組みをしている人をみんなで応援していく仕組みづくりをすべきです。そのためにも、障害者の問題に積極的に取り組んでいる企業の事例や、身の回りにある小さな理解を広げるエピソードなどを集めるのが良いのではないかと思われます。(参考資料「ちょっといい話」参照)
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いままでの、国レベル・県レベル様々な取組み(ハートビル法など)について、その成果・問題点を検証して今後の検討に活かす作業が必要です。
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これらの他の条例以外の取組みについても、今後議論を深める必要があります。