障害福祉政策・激動の部屋

特定非営利活動法人自立福祉会  代表:益留俊樹
kishito@air.linkclub.or.jp

 多くの障害者団体は、障害福祉分野への介護保険制度の適用について大きな危惧を抱いています。介護保険制度は、社会参加ニーズや長時間の介護ニーズを持つ障害者の立場から考えた場合、制度の根幹に関わる問題が山積しているからです。今から2年の間に制度の抜本的な改正を行うことはきわめて難しいでしょう。従って、2005年の障害者の介護保険制度への組み込みは見送るべきではないでしょうか。
 3月には、社会保障審議会の中に新たな部会を設置し、20歳からの保険料徴収問題と障害者への介護保険制度の適用について検討するという方針が示されました。 20歳から保険料を徴収するという前提で、障害者を介護保険にどのように組み込むかについて議論することは本末転倒です。
 現在入所施設や病院で生活している人も含めた障害者の生活支援ニーズを明らかにし、そのニーズの内容に介護保険制度が適しているかどうかという順番で議論を進めるべきだと考えます。

1.日本の高齢者在宅支援の2つの前提
 介護保険制度を含めて、日本の高齢者の在宅支援施策は2つの前提で成り立っています。
@家族と同居していることで、必要な場合にはすぐに家族の支援が得られること。
A介護ニーズが高まり、家族がそのニーズに対応できない場合には入所施設を利用すること。
 自立生活をしている障害者にはこの2つの前提は当てはまりません。

2.長時間滞在型の介護ニーズへの対応
 重複障害者、知的障害者、精神障害者、全身性障害者などで、見守りなどを含めた長時間の介護ニーズがある障害者が地域で生活する場合には、1回30分〜1時間単位のポイント介護を前提とした介護保険制度では対応できないのです。
 地域生活支援の対象として長時間の介護ニーズがある障害者を含めて考えるならば、支援費制度でホームヘルプサービスの一類型として位置づけられた「日常生活支援」のように、身体介護、家事援助、見守りなどを含み、1時間当りの単価を安くできる仕組みが必要になります。

3.障害者の社会参加ニーズをどうするか
 介護保険制度には外出など社会参加の支援は含まれていません。しかし障害者の社会参加支援と介護保障は密接につながっています。社会参加を介護保険制度に含めるならば、現在のADLを基準とした認定システムを根本から変える必要があります。
 介護保険制度とは別に障害施策として社会参加支援を残した場合には、障害者にとって制度が2つに分かれて、日常生活の連続性が崩れてしまいます。

4.要介護度認定とサービス量の上限問題
 介護保険制度では、全国一律の要介護度認定を基本としています。要介護度認定の最大の問題は、個々人に対してサービス受給量の上限が設定されてしまうことです。介護保険を超えた部分を自治体の責任で障害施策として供給することは、現在の国と地方の財源配分の比率を大きく改めない限り、きわめて難しいと思われます。
 又、コンピューター判定を基礎とした現在の要介護認定システムでは、障害種別の違い、個々の生活状況の違い(例えば小さな子どもがいる場合の育児ニーズ)による実際の介護ニーズをほとんど把握できなません。(1月の上限問題では、「助金の交付基準を設定するのであれば、個々の生活状況による介護ニーズを把握した上で、その基準がサービス量の上限とならないようにすべきだ」主張しました。

5.障害者の自立生活と介護保険システムの問題
 介護保険制度ではケアマネージャーが1ヶ月単位でケアプランを作成し、指定事業所からヘルパーが派遣される仕組みとなっています。通常人間の生活はその日によって、外出や入浴、食事、就寝などの時間が異なるものです。あらかじめ決まったプランの中で生活するという仕組みを障害者は望んでいるでしょうか? 自立生活をしている障害者は日々の生活を自分自身で組み立てていくことを望んでいます。そのためには障害者への現金直接支給方式や、バウチャー方式など、利用者が柔軟にサービスを利用できる仕組みが検討されるべきです。

6.全国一律の事業所指定基準、ヘルパー資格の義務化問題
 介護保険制度によって、事業所経由でのヘルパー派遣とヘルパー資格の義務化がもたらす問題も深刻です。これは今年4月からスタートする支援費制度でも生じている問題ですが、支援費制度ではこれまでの個々の生活実態が維持できるよう、指定基準の緩和(日常生活支援の類型のみを行う事業所についてなど)や現在無資格で働いているヘルパーに対する「みなしヘルパー」の規定が設けられました。このような個々の障害者の生活実態に合わせた柔軟な制度運営は介護保険制度で果たして可能なのでしょうか?

7.介護保険制度は施設に有利な制度である
 介護保険制度がスタートして3年間で、制度の理念に逆行して、「在宅から施設へ」という事態が進行しています。これは事業所の運営や働く側からの立場から考えた場合、安定的な収入が確実に得られる施設の方が、在宅サービスよりはるかに有利であることが1つの理由です。
 利用者サイドからすると、施設では現在家賃等の費用負担が少ないため、在宅でサービスを受けて生活するよりトータルの費用としては安く済むということが家族の施設志向を強める原因になっていると考えられます。介護保険制度が、今後在宅サービスの方に大きく財政シフトをしない限り「在宅から施設へ」という事態の進行を止めることはできないでしょう。

 全身性障害者を始めとする障害者の運動は、30年以上にわたる介護保障運動と、自立生活運動の積み重ねによって、知的障害者、精神障害者を含め全国で数千人単位の障害者が自立生活を送るという現実を作り出してきました。現在では公的な介護制度とボランティアなどを活用しながら、長時間の介護ニーズに対応できる支援システムが全国各地に作られてきています。
 2003年からの10ヵ年の計画として昨年12月に策定された「障害者基本計画」では、「入所施設等から地域生活への移行の推進」という理念が強く打ち出されました。この理念を実際に形あるものにしていくためには、現在全国各地で実践されている障害者の自立生活支援を参考にしながら、必要なサービス量や支援システムについて議論を重ねていくことが求められています。
 しかし厚生労働省の姿勢は、15年度の予算案や今年1月に表面化した「ホームヘルパー上限問題」での対応を見る限りとても「施設から地域へ」という方向を向いているとは考えにくい状況が続いています。

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