精神医療福祉の部屋


 日本のベッドあたりのスタッフ数は国際的にみて極めて低い数字です。
 その低い数字をさらに低くしたのが「精神科特例」と呼ばれる厚生事務次官通知です。
 医療法が改正されても下の表のように貧しい配置基準が残されています。

                                         
病床種別による医療体制の基準等
精神病床療養病床一般病床
定義精神疾患を有する者を
入院させるための病床をいう。
主として長期にわたり療養を必要とする
患者を入院させるための病床をいう。
精神病床、結核病床、感染症病床、
療養病床以外の病床をいう。
人員配置基準【1.大学付属病院ならびに内科、外科、
産婦人科、眼科および耳鼻咽喉科
を有する100床以上の病院】
医師・16:1
看護職員・3:1
薬剤師・70:1
経過措置(2年6月間)
看護職員・4:1
                【2.上記以外の病院】
医師・48:1
看護職員・4:1
薬剤師・150:1
(ただし当分の間、看護職員・5:1、看護補助者
と合わせて4:1とすることができる
経過措置(5年間)看護職員・6:1
医師・48:1
看護職員・6:1
看護補助者・6:1
薬剤師・150:1

医師・16:1
看護職員・3:1
薬剤師・70:1
経過措置(へき地の病院または従前の「その他の病床」200床未満の病院)
看護職員4:1
病床面積6.4u/床以上
既設:4.3u/床以上
6.4u/床以上6.4u/床以上
既設:4.3u/床以上
廊下幅【1.の病院】
1.8m以上(両側居室2.1m)
既設1.2m以上(両側居室1.6m)
【2.の病院】
1.8m以上(両側居室2.7m)
既設1.2m以上(両側居室1.6m)
1.8m以上(両側居室2.7m)
既設1.2m以上(両側居室1.6m)
1.8m以上(両側居室2.1m)
既設1.2m以上(両側居室1.6m)
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